




行政書士

山下章雄事務所
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相続について
人の死亡によって相続手続きは始まります。
人が死亡すると、その人が生前持っていた権利や義務(ただし、死亡した人に一身専属のものは除きます)が相続人に引き継がれることとなります。この手続きが相続手続です。人が死亡すると、お葬式や火葬や納骨といったことがらだけでも十分大変で、ほとんどの人はどうしたらよいか戸惑ってしまいます。これらのことが無事終わって後に相続の手続きが待っています。死亡した人(被相続人)が生前持っていた権利や義務が遺族(相続人)へと受け継がれるためには各種の手続きが必要となります。
そこではまず、相続人が誰であるのか、の確定が必要となります。そのために死亡した人(被相続人)が生まれてから死亡するまでの戸除籍謄本をとることから始めなければなりません。しかし、このことは結構面倒な作業のため、平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。この制度を利用すれば相続手続において、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。この制度を利用するには、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出します。これで登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付してくれます。これで戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなるということです。
例えば、人が死亡した場合、その人が持っていた不動産の所有権の移転の登記(相続の手続き)が必要です。すなわち登記名義人(所有者)の変更手続きが必要です。
しかし,最近は,手続きが面倒だとか、様々な理由で相続登記が未了のまま放置されるケースが多くなっています。相続手続きがなされないままさらに相続が発生すると権利関係が複雑となってしまいます。相続にかかる税(相続税)負担はそれほど重いものではありませんから早いうちに相続手続きをなされることをお勧めいたします。
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